top of page
検索

2026年10月開始「国民年金の育児期間保険料免除制度」|Q%A

執筆者の写真: NANGO
NANGO
10月24日
読了時間: 9分

更新日:6 日前

2026年10月開始「国民年金の育児期間保険料免除制度」

2026年10月1日から、国民年金第1号被保険者を対象とした「育児期間の国民年金保険料免除制度」が始まりました。

1歳未満の子を養育している国民年金第1号被保険者について、一定期間の国民年金保険料を免除する制度です。

さらに、免除された期間は、将来の老齢基礎年金額を計算するときには、保険料を納付した期間として扱われます。

今回は、制度の内容をQ&A形式で順番に確認していきます。


Q いつから始まった制度ですか

2026年10月1日から始まりました。

対象になるのは、2026年10月分以降の国民年金保険料です。

2026年度の国民年金保険料は月額17,920円で、12か月分では215,040円になります。


Q 誰のための制度ですか

この制度の中心となるのは、自営業者やフリーランスなど、国民年金の第1号被保険者として働く人です。

1歳未満の子を養育している第1号被保険者について、育児中の国民年金保険料を免除する仕組みとして設けられたのが今回の制度です。

Q 学生も対象ですか

対象です。

対象には、自営業者、フリーランス、農業者、アルバイトのほか、学生や無職の人なども含まれます。

職業名で決まるのではなく、国民年金の第1号被保険者であるかどうかで判断します。


Q 会社員や配偶者の扶養に入っている人も対象ですか

この制度の対象ではありません。

厚生年金に加入している会社員や公務員などの第2号被保険者、配偶者に扶養されている第3号被保険者、国民年金の任意加入被保険者は対象外です。

会社員などの第2号被保険者には、育児休業等を取得している期間について、厚生年金保険料などを免除する別の制度があります。


Q 父親も対象になりますか

対象になります。

1歳未満の子と同一住所で生活し、国民年金第1号被保険者であるなどの要件を満たしていれば、母親だけでなく父親も対象です。

父母の双方がそれぞれ第1号被保険者として要件を満たしていれば、それぞれ育児期間免除の対象になり得ます。

実父・実母だけでなく、養父・養母も対象です。

また、特別養子縁組の監護期間中の子や、一定の里親委託を受けた子についても対象となる場合があります。


Q 子どもと一緒に住んでいる必要がありますか

原則として、1歳未満の子と同一住所であることが要件です。

そのほか、子との親子関係があり、国民年金第1号被保険者としてその子を養育していることが必要です。


Q 所得が高くても対象になりますか

対象になります。

この制度には所得要件がありません。


Q 仕事を続けていても対象になりますか

対象になります。

仕事を休んでいることは要件ではありません。

雇用されている人の「育児休業」とは違い、休業したことを条件に保険料を免除する制度ではありません。


Q 何か月間、保険料が免除されますか

原則として、子を養育することになった月から、子が1歳になる誕生月の前月までです。

最大12か月になります。


Q 父親の場合は、具体的にいつからいつまでですか

例えば、2027年5月1日に生まれた子を出生時から養育している父親が、その間ずっと国民年金第1号被保険者である場合です。

2027年5月から2028年4月までの12か月が育児期間免除の対象になります。


Q 母親も12か月間、育児期間保険料免除になるのですか

出産した母親も、育児期間保険料免除の対象は子が1歳になる誕生月の前月までです。

父親との違いは、免除が始まる時期です。

出産した母親には、その前に「産前産後期間の国民年金保険料免除制度」があるため、育児期間免除はその終了後から始まります。

そのため、育児期間保険料免除だけを見ると、原則として9か月間になります。


Q そもそも産前産後免除とは、どんな制度ですか

国民年金第1号被保険者である出産した本人について、出産前後の一定期間の国民年金保険料を免除する制度です。

また、免除された期間は、老齢基礎年金額を計算するときには保険料を納付した期間として扱われます。


Q 産前産後免除は何か月ですか

単胎妊娠の場合は原則4か月、多胎妊娠の場合は原則6か月です。

単胎妊娠では、出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間です。

多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間です。

免除が終わる時期は、父親も母親も同じです。違うのは開始で、父親が子を養育することになった月からなのに対し、出産した母親は、産前産後免除があるぶん、より早い時期から保険料の免除が始まります。


Q 2026年10月より前に生まれた子は対象になりませんか

対象になります。

2026年10月1日の時点ですでに1歳未満の子を養育していて、そのほかの要件も満たしていれば、2026年10月以降の残りの対象期間について育児期間免除を受けることができます。

例えば、2026年1月1日に子が生まれた場合、2026年10月から12月までの3か月分が対象になります。


Q 2026年9月以前の保険料も、さかのぼって免除されますか

されません。

今回の育児期間保険料免除制度で免除されるのは、2026年10月分以降の国民年金保険料です。

制度が始まる前の2026年9月以前の月分まで、この制度によってさかのぼって免除されるわけではありません。


Q すでに保険料を払ってしまった場合はどうなりますか

すでに納付した月であっても、育児期間保険料免除の要件を満たしていれば対象になります。

育児期間保険料免除が認められた場合、対象となった月についてすでに納めている保険料は、他の保険料への充当または還付の取扱いが行われます。

「もう払ったから利用できない」という制度ではありません。


Q 学生納付特例を利用している場合も対象になりますか

対象になります。

育児期間保険料免除の要件を満たしていれば、学生納付特例を受けている期間についても、育児期間免除として取り扱うことができます。

同じように、所得による全額免除・一部免除、納付猶予、法定免除の期間についても、要件を満たせば育児期間保険料免除として取り扱われます。


Q なぜ、すでに学生納付特例などを受けている人も確認した方がよいのですか

将来の老齢基礎年金額への反映方法が違うためです。

育児期間保険料免除は、その期間の保険料を納付したものとして老齢基礎年金額に反映されます。

学生納付特例は、追納しなければその期間が老齢基礎年金額にそのまま反映される仕組みではありません。

そのため、学生納付特例やほかの免除・猶予を利用している場合でも、育児期間保険料免除の要件に該当するか確認する意味があります。


Q 育児期間保険料免除を受けると、将来の年金額は減りますか

減りません。

育児期間保険料免除を受けた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金額に反映されます。

これは今回の制度の大きな特徴の一つです。


Q 育児期間免除中でも付加保険料を払えますか

払うことができます。

希望する場合は、育児期間保険料免除中でも月額400円の付加保険料を納付できます。


Q この制度は、自動的に適用されますか

原則として届出が必要です。

父親や養父母、産前産後免除の届出をしていない実母などは、原則として自分で育児期間保険料免除の届出を行います。


Q 母親は、届出をしなくても育児期間保険料免除になることがあるのですか

あります。

産前産後免除期間が2026年9月以降に終了し、その後も引き続き子を養育している実母について、基礎年金番号とマイナンバーの紐付けや情報連携により、日本年金機構が親子関係や同一世帯であることを確認できる場合です。

この場合は、育児期間保険料免除の届出をしなくても適用されます。


Q 届出はいつ、どこで行いますか

育児期間保険料免除は、要件を満たした日以降、速やかに届出を行います。

マイナポータルからの電子申請が利用できます。

住民登録をしている市区町村の国民年金窓口、年金事務所への提出、郵送も利用できます。


Q 育児期間の途中で、子どもと別居した場合はどうなりますか

子と同一住所でなくなるなど、育児期間保険料免除の要件を満たさなくなった場合は、終了の届出が必要です。

要件を満たさなくなった日の翌日以降、速やかに届出を行います。

一方、子が1歳になって予定されていた免除期間が終了する場合には、終了届を出す必要はありません。


Q 育児中に会社を辞めた場合はどうなりますか

会社を退職して厚生年金の資格を失い、国民年金第1号被保険者になった場合、その時点で子が1歳未満であり、ほかの要件も満たしていれば、その後の期間について育児期間保険料免除の対象になります。


Q 育児休業給付金を受けているかどうかは関係しますか

育児休業給付金とは別の制度です。

国民年金第1号被保険者の育児期間免除、国民年金の産前産後免除、厚生年金保険の産前産後休業・育児休業等期間中の保険料免除、雇用保険の育児休業給付、健康保険の被扶養者資格は、それぞれ別の制度です。

特に退職、就職、独立、法人化などで加入する制度が変わる場合は、それぞれの制度の対象期間を分けて確認します。


見落としやすい項目の確認を

今回の制度では、所得があるか、仕事を休んでいるかだけでは対象を判断できません。

育児をしながら仕事を続けている自営業者やフリーランスも対象になります。

学生納付特例を利用している学生、すでに別の免除や納付猶予を受けている人、すでに保険料を納付した人にも関係する可能性があります。

また、2026年10月以降に生まれた子だけが対象ではありません。制度開始時点ですでに1歳未満の子を養育している場合も、残っている対象期間について免除を受けられることがあります。

出産した母親については、産前産後免除から育児期間免除へ続く場合があります。

そして、育児中に退職、就職、独立、法人化などがあった場合には、第1号、第2号、第3号のどの被保険者に当たるのかが変わることがあります。

1歳未満の子を養育している人は、「自分は働いているから」「すでに別の免除を受けているから」「子どもは制度開始前に生まれているから」と判断せず、まず現在の国民年金の加入区分と、対象期間を確認しておくことが大切です。


参考資料・出典

厚生労働省「育児期間の国民年金保険料免除制度」厚生労働省・公式ページ

日本年金機構「国民年金保険料の育児免除制度」日本年金機構・公式ページ

日本年金機構「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」日本年金機構・産前産後免除の案内

厚生労働省「国民年金の産前産後期間の保険料免除制度」厚生労働省・公式ページ

厚生労働省「年金制度の仕組みと考え方」厚生労働省・年金制度の仕組みと考え方

子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)こども家庭庁・改正法概要

コメント


bottom of page